任意後見人をつけたい
→元気なうちに、自分の判断能力がなくなったときの財産管理をお願いしたい
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(ご本人)が、受任者に、将来認知症などで判断能力が低下した場合に、自分の後見人になっってもらうことを委任する契約です。
この契約は、公証人が作成する公正証書が必要であり、契約締結後、公証人からの嘱託により法務局に登記されます。
このような契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下に本人の代理として実施していきます。それにより、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
<費用のご案内>
任意後見契約サポート料(書類作成費用含む) 110,000円~
※別途公正証書作成費がかかります。
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