後見人をつけたい方へ


任意後見人をつけたい

→元気なうちに、自分の判断能力がなくなったときの財産管理をお願いしたい

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(ご本人)が、受任者に、将来認知症などで判断能力が低下した場合に、自分の後見人になっってもらうことを委任する契約です。

この契約は、公証人が作成する公正証書が必要であり、契約締結後、公証人からの嘱託により法務局に登記されます。

このような契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下に本人の代理として実施していきます。それにより、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

<費用のご案内>

任意後見契約サポート料(書類作成費用含む)   110,000円~

※別途公正証書作成費がかかります。


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☎089-989-7299

 (対応時間10時~14時・水土日祝休み)